SF商法(催眠商法)とは、くじ引きや景品、ちらしなどで通行人を特設会場に誘い、会場に集まった人に対してはじめは日用品などを無料やタダ同然で配っていきます。
「この洗剤欲しい人、手をあげて!限定○名!」
などの呼びかけに会場に集まった人が先を争って手を上げ、次々に商品をもらっていきます。
徐々に商品は良くなっていき、会場の雰囲気も過熱して一種異様な雰囲気になっていきます。
そして、最後に
「高級羽毛布団がなんと定価の半額!」
などと、数十万円もする高額な商品を半ば催眠にかかったかのように、条件的に手を上げてしまい、結局お得だということで参加したはずなのに、通常より割高な高額な商品を買わされるといった手口を使っています。
被害者は高齢者や主婦が多いようです。当然、会場の中にはさくらもたくさんいて、異様に盛り上げられた雰囲気の中だと普段は冷戦に判断できるものもできなくなってしまう可能性もあり、その人間心理をついた悪徳商法といえます。
ちなみにSF商法は、最初に新製品普及会という業者が最初に行ったため、S(新製品)、F(普及会)からSF商法と呼ばれています。
■SF商法(催眠商法)の代表的な手口
きっかけ |
ちらし
くじ引き
景品
キャンペーン |
最終的に契約を迫られる商品 |
高級羽毛布団
高級磁気マットレス
貴金属
健康食品
電気治療器具 |
■SF商法(催眠商法)対策
この特設会場で商品を購入した場合は、興奮状態で購入していますので、後々品質や価格でトラブルにやりやすいです。
また、特設会場だけに、クレームを言いたいと思った時には、既に業者と連絡が取れなくなり、アフターケアが受けられなくなる危険性もあります。
いまどき、そんなうまい話があるなんて思わない方が賢明です。会場に入ってしまえば、なかなか退出もしづらい雰囲気となり、場合によっては出入り口を複数の業者側の人間で固められてしまいます。
そのうち、知らず知らずのうちに雰囲気にまきこまれてしまうことにもなりかねませんので、会場に行かないことが一番の対策です。
強引に契約させられる場合も少なくないようです。万が一、欲しくも無い商品を買ってしまった場合は、商品を購入した日から8日以内ならば無条件でクーリングオフすることができます。
また、8日を過ぎてしまっていても、商品販売の際に強要されたり脅されたなどの場合は契約の取り消しを主張することもできます。
被害を受けたと思ったら、まずは近くの生活センターに相談してみましょう。
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