ネガティブオプション(送りつけ商法)とは頼んでもいない商品がある日いきなり届き、代金を請求してくる悪徳商法です。
いきなり頼んでも居ない商品が届き請求書が入っていたり、代金引換郵便で商品を送りつけてくる悪質な場合もあります。
代金引換郵便の場合、一人暮らしであれば、まだ自分で頼んだかどうか気が付きやすいのですが、家族で住んでいたりした場合には、何かわからないけれどとりあえず届いたので代金を払っておいたけれど、家族の中で誰も頼んでいないことがわかり、騙されたとわかるケースなどがあります。
間違って代金を支払ってしまうと、購入を承諾したとみなされてしまいますので、返金に関しては業者に義務はなく、商品送付業者と直接交渉しなければならなくなります。
連絡が取れなかったり返金に応じてくれなかったりと、代金を回収することはかなり難しくなりますので、安易に代金を支払わないようにしましょう。
代引業者に受け取り拒否をすれば、特にトラブルもなく業者に商品を返送してくれます。
あやしいなと思ったら、「受け取り保留」を代引業者にお願いし、本当に注文した商品なのか家族に確認してから再度代引業者に代金を支払っても遅くはありません。
■ネガティブオプション(送りつけ商法)の代表的な手口
手口 |
商品に請求書添付
代金引換郵便 |
送られてくる商品 |
ビデオ
写真集
雑誌
名簿
化粧品
健康食品
学習教材 |
■ネガティブオプション(送りつけ商法)対策
ネガティブオプション(送りつけ商法)では、購入の意思などそもそもまったくないわけですから、当然契約は成立していないので、商品代金を支払う義務はありません。
また、「商品を返送いただけない場合は代金をお支払いいただくことになります。」などと説明書きに書かれていた場合でも、商品をそのまま保管していても一切代金を支払う義務はありません。
商品の所有権は業者にあり、ただ保管しているわけですから勝手に処分することはできませんが、所有者である業者が引き取りにこない以上はわざわざこちらから送り返してあげる義務もありません。
ただ、永久に保管しておかなければならないかと言えばそうではなく、「特定商取引に関する法律」の中で、商品を受け取ってから14日間保管しておけば、その後は自由に処分してよくなります。(業者に引き取りを依頼した場合は7日間保管しておけばよいことになっています。)
この期間内に商品を使ってしまうと、商品を購入したとみなされるので注意が必要です。
とにかく代金を支払わないで一定期間商品を使わないで保管さえしておけば、特に被害に合うようなことにはなりませんので、しっかり理解しておきたいですね。
もし、あやしい商品が届いて不安に思ったら、まずは近くの生活センターに相談してみましょう。
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