クーリングオフとは、「法律で定められた期間内であれば、業者と消費者間で結ばれた契約を無条件で解約できる権利」のことを言います。
通常は、一度両者が合意して結んだ契約を一方的に無条件で解約することを認めてしまえば、契約自体が意味のないものになってしまうので民法でも認められていませんが、例外的にクーリングオフは法律で認められており、消費者の正当な権利でもあります。
どうしてこういう例外的な法律があるかと言えば、例えば訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引など、勧誘、販売において業者の優位性が認められるようなビジネスでは、消費者が冷静に契約条件についてよく考えることができないような状況で契約を結ぶことになりやすいので、その契約について冷静に考え直す時間を与えることによって消費者の保護をしようのがその目的です。
クーリングオフ制度を利用するにはその契約が一定の条件を満たす必要があり、どんな契約でも一方的にクーリングオフを利用して一方的に解約できるわけではありません。
以下にその条件を記載しておきましたので、ご参考になさってみてください。
■クーリングオフが可能な期間
■クーリングオフ対象商品、権利、役務
クーリングオフできるものについては、指定商品・指定権利・指定役務に掲載しています。ご参照ください。一部商品、権利、役務については、使用後、消費後のクーリングオフはできないことになっていますので注意が必要です。
また、3000円未満の商品を現金で支払った場合はクーリングオフ対象外になっています。
それから、通常の店舗販売や通信販売ではクーリングオフの対象になりません。
(店舗での契約であっても、アポイントメントセールス、キャッチセールスの場合はクーリングオフできます。特定継続的役務提供契約、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の場合も契約した場所にかかわらずクーリングオフできます。)
このように、クーリングオフできるかどうかなかなか自分ひとりではわかりずらいものです。思い違いなども起こりやすいので、被害に会ったと思ったら、全国生活センターなどに相談してみることをお勧めします。
■クーリングオフのやり方
1.クーリングオフの期間を確認しましょう。クーリングオフは契約書面を受け取った日を含めて8日間、20日間などとなっています。クーリングオフは発送した日にちが期間内であれば有効です。
もし、契約書面を渡されていなければ、クーリングオフ期間は進行しないのでいつでもクーリングオフできます。
2.クーリングオフは書面で行いましょう。はがき、封書ではクーリングオフの書類を発送した事実、その内容にtついて証拠が残らないので、面倒でも内容証明で行うようにしましょう。書き方については、「内容証明について」をご参照ください。
■クーリングオフするとどうなる?
クーリングオフをすれば、業者は返品にかかる費用を負担することになっています。また、それに関する違約金、損害賠償などは一切発生しません。
また、サービス(役務)に関しても、クーリングオフ期間に受けてしまったサービスについて、料金を支払う必要はありません。工事などに関しては、業者負担で原状回復(元の状態に戻す)してもらえます。
ただし、一部商品、権利、役務については、使用後、消費後のクーリングオフはできないことになっていますので注意が必要です。
ただし、クーリングオフも無敵だというわけではないことは理解しておきましょう。
法律上は返金してもらえることになっていても、実際に業者が逃げてしまっていたり、倒産していた場合など、現実的にお金を取り戻すことが難しい場合もあります。
やはり契約は慎重に行いたいものですね。
■クーリングオフ期間が過ぎてしまっていた場合
クーリングオフ期間を過ぎてしまっていたからといって、解約することが完全に不可能になったわけではありません。業者の勧誘方法、販売方法において、説明すべき重要事項を説明しなかったり、虚偽の説明、、詐欺があったり、概要書面、契約書面などを渡されていなかった場合には、クーリングオフや契約の取り消し、無効などを主張することも可能です。
また、連鎖販売取引や、エステ、学習塾、語学教育、家庭教師、パソコン教室、結婚紹介サービスなど、特定継続的役務提供契約に関するものは、中途解約することができます。詳細は「中途解約について」をご覧下さい。
クーリングオフ期間が過ぎてしまったからといってあきらめる必要はありませんが、素人には対処が難しい場合が多いので、全国生活センターや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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