かたり商法とは、まるで役所や公的機関から来たかのように装い、商品やサービスを売りつける悪徳商法です。
服装はもとより、身分証のようなものを提示したりして、一見本物の公的機関と見分けが付きにくい形で来訪し、消費者の安心感を利用して騙して商品やサービスを売りつけてきます。
「消防署の方から来ました」
「消火器は備え付けていらっしゃいますか?」
「消火器は定期的に交換することが必要です。」
「消火器は備え付ける義務があります」
などと言われれば、やはり消火器を購入したり、交換したりしなければいけない気になってしまいます。(一般家庭には消火器を備え付ける義務はありません)
そんな公的機関の権威を利用した悪徳商法なのです。
何も考えずに、公的機関からやってきたらしき人の言うことを聞いていると、知らない間に商品を購入してしまうはめになりますので、普段から油断しないようにしたいものですね。
■かたり商法の代表的な手口
特徴 |
作業着を着て、本物っぽい格好をしている |
きまり文句 |
電話局の方から来ました
消防署の方から来ました
保険所の方から来ました
郵便局の方から来ました
水道局の方から来ました
市役所の方から来ました |
契約を迫られる商品 |
消火器
郵便受け
電話機
ガスレンジ
ガス警報機
下水管工事
電気機器
浄水器 |
■かたり商法対策
基本的に公的機関が訪問販売をして、その場で現金を受け取るというのはありえません。かたり商法を行う業者の中には、身分証を提示する場合もあるので、ちょっとでも疑問に思ったら、その場でこちらから公的機関に電話をかけて、本当にそういう活動を行っているのかきちんと確認しましょう。
万が一商品を購入してしまってから気が付いた場合は、商品が指定商品・指定権利・指定役務に該当しており、3000円以上の商品であれば商品を購入してから8日以内ならば無条件でクーリングオフすることができます。
また、8日を過ぎてしまっていても、商品販売の際に詐欺や消費者に思い違いをさせるような説明を行っていたなど問題がある場合は、契約の取り消しをすることもできます。
もし被害を受けたと思ったらまずは近くの生活センターに相談してみましょう。
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