モニター商法とは、「商品モニターになればモニター料が入るので、結果的に無料で、あるいは格安でこの商品を手に入れることができます。」などと言葉巧みに高額な商品を売りつけローンを組ませた後で、しばらくするとモニター料金の支払いがなくなり、結局高額な商品代金のローンだけが残ってしまうという悪徳商法です。
常識的に考えても、普通にモニターを募集するのであれば一度商品を購入したことにして、毎月の支払い分を支払うなどというややこしい手段をとらないで、無料で商品を提供して、それに対してアンケートやレポートの提出を求めれば十分なはずです。
契約を取った後、計画的に会社を倒産させるという悪質な手口もあるようです。業者はあの手この手でなんとかローンを組ませようとおいしい話をしてきますが、どういうしくみになっているのか、業者の本当の目的は何なのかを冷静に判断したいものです。
■モニター商法の代表的な手口
きっかけ |
無料モニターに自分から応募
モニター募集のちらし
展示会でモニターに誘われる
訪問販売でモニターに誘われる |
うたい文句 |
モニターになれば格安で商品が手に入ります
毎月の支払額以上の報酬があるので実質は儲かります
友達を紹介すれば、さらに報酬を受け取れます |
モニター対象商品 |
美顔器
浄水器
電気温水器 高級布団
健康食品
着物 |
■モニター商法対策
モニター商法は、特定商取引に関する法律で定められている「業務提供誘引販売取引」に当たり、契約した書面を受け取ってから20日間であれば無条件でクーリングオフできます。
また、20日間を過ぎてしまっても、契約書面を渡されなかったり、契約書に不備があったり、勧誘の方法に問題があったり、広告に違反がある場合にはクーリングオフ、契約の取り消しを求めることもできます。
同時に騙されたと気づいた時点でローン会社に支払停止の抗弁を申し立てることになります。しかしながら商品を受け取ってしまっている以上は、支払い停止の抗弁が認められない場合もあるようです。
商品を購入してからクーリングオフを求めたり、ローン会社に支払停止の抗弁を求めたりするのは大変な労力ですので、基本は、最初に高額な商品の購入を求められるような契約には、多少おいしい話であっても契約しないという態度を取った方が無難です。
一人で対応するのは難しいと思われますので、騙されたと思ったらまずは近くの生活センターに相談してみましょう。
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