中途解約とは、クーリングオフと同様に「特定商取引に関する法律」の中で定められており、クーリングオフ期間が経過した後でも、解約することができる制度です。
中途解約できる契約は、「特定継続的役務提供契約」とその関連商品となています。ちなみに役務とはサービスのことです。
特定継続的役務提供契約には、エステや語学教室などが含まれ、いずれもクーリングオフの期間内では、本当に自分にとって為になるのかなど判断が難しいと思います。
そのために、クーリングオフ期間を過ぎた後でも可能な中途解約制度がもうけられています。
■特定継続的役務として指定されている中途解約可能なサービスの定義
法令での定義 |
通称 |
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 |
エステティックサロン |
語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)。 |
語学教室 |
学校(小学校及び幼稚園を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)。 |
家庭教師 |
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(大学及び幼稚園を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)。 |
学習塾 |
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。 |
パソコン教室 |
結婚を希望する者への異性の紹介。 |
結婚相談所 |
■中途解約の詳細
中途解約できるサービス |
中途解約の対象になる契約条件 |
サービス提供前の解約料上限 |
サービス提供開始後の解約料上限 |
エステティックサロン |
5万円以上、
1か月以上 |
2万円 |
2万円または残りの役務の料金の10%のどちらか低い方 |
語学教室 |
5万円以上、
2ヶ月以上 |
1.5万円 |
5万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方
|
家庭教師 |
5万円以上、
2ヶ月以上 |
2万円 |
5万円または役務1ヶ月分の料金のどちらか低い方
|
学習塾 |
5万円以上、
2ヶ月以上 |
1.1万円 |
2万円または役務1ヶ月分の料金のどちらか低い方 |
パソコン教室 |
5万円以上、
2ヶ月以上 |
1.5万円 |
5万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方 |
結婚相談所 |
5万円以上、
2ヶ月以上 |
3万円 |
2万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方 |
■役務契約をクーリングオフ、又は中途解約した場合に解約可能な関連商品
クーリングオフ、又は
中途解約するサービス |
解約可能な関連商品 |
エステティックサロン |
○動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
○化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
○下着
○電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置 |
語学教室
家庭教師 学習塾 |
○書籍
○磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(CD-ROM等)
○ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 |
パソコン教室 |
○電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
○書籍
○磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物(CD-ROM等) |
結婚相談所 |
○真珠並びに貴石及び半貴石
○指輪その他の装身具 |
■中途解約のやり方
1.中途解約可能条件に自分の契約が当てはまっているか確認しましょう。もし、クーリングオフの期間内であれば、まずはクーリングオフすることを考えます。
2.条件に当てはまっていることが確認できたら、中途解約はクーリングオフと同様に書面で行いましょう。はがき、封書ではクーリングオフの書類を発送した事実、その内容にtついて証拠が残らないので、面倒でも内容証明で行うようにしましょう。
■中途解約するとどうなる?
中途解約は「特定商取引に関する法律」で定められた消費者の権利です。条件に当てはまれば無条件で中途解約できます。ただし、クーリングオフとは違い、まったく負担なしで解約できるわけではありません。既に使ってしまったものや、役務の提供を受けた分の費用は戻りません。これらの料金に解約料を加えた金額を支払うことにより、中途解約が可能になります。そのことはしっかり理解しておきましょう。
中途解約を内容証明で送ってみたけれど、中途解約に応じてくれなかったり、思ってた以上の金額を請求されたりする場合もあるようです。
中途解約は自分ひとりでもできないわけではありませんが、専門家のアドバイスを聞けば、より有利に物事をすすめることができると思いますので、まずは全国の生活センターなどに相談してみてはいかがでしょうか。
悪徳商法対策ガイドへ戻る
スポンサードリンク
[PR]
|
|